5月3日付け読売新聞10面に、私をはじめ憲法審査会幹事懇談会メンバーによる座談会記事が特集されています。是非ご覧になってください(2020年05月03日)

 

本日、5月3日付け読売新聞10面に、自民党、公明党、立憲民主党、日本維新の会の憲法審査会幹事懇談会メンバーによる座談会記事が特集されています。是非ご覧になってください。
この座談会自体は4月21日に行われましたが、その際の大きな話題であり、安倍総理のYouTube動画でも触れられた「緊急事態における国会機能の確保」について、私がまとめた論点を以下に記します。
新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言下、なぜ憲法審査会で早急な議論が必要なのか、問題意識を共有いただけることを切に願っております。

「新型コロナウイルス感染症と憲法論議について」
○憲法審査会開会の必要性(緊急事態における国会機能の確保)
新型コロナウイルス感染症まん延に関する現下の予断を許さない状況に鑑 みて、国会においても、衆参議院運営委員会等の場を通じて、国民から負託 された立法及び行政監視の機能を果たし続けられるよう、様々な方策が講じ られているところである。
しかし、次のような事項については、どうしても憲法の規定に直面せざる を得ない。この問題について、「緊急事態における国会機能の確保」という観 点から、早急に、憲法審査会で議論する必要があるのではないか。

1 憲法では、総議員の3分の1以上の議員の出席がなければ、本会議を 開き議決することができない旨の定足数が定められている(56 条 1 項)。 しかし、国会議員に新型コロナウイルスの感染者が出てそれが拡がった 場合、感染者や濃厚接触者は本会議を欠席せざるを得ないこととなろう が、そのような場合でも定足数を満たす方策はあるのか。また、定足数 を欠いても国会の機能を確保し続ける方策はあるか。

2 憲法上(45 条・46 条)、国会議員の任期が明記されているところ、現 在の衆議院議員の任期は 2021 年 10 月 21 日に満了する。このまま新型コ ロナウイルス感染症の事態が収束せずに長期化し、法定の期間に選挙を 行うことができないこととなってしまった場合、衆議院議員不在の事態 が発生してしまうおそれがある。このような事態に、どのように対処す べきか。

1月より開会された今国会で、憲法審査会は未だに一度も開催されておりません。それどころか開催準備のための与野党による幹事懇談会すら開かれておりません。2月から始めました与野党の筆頭幹事による水面化の協議はまるまる3ヶ月間続けておりますが、野党側の拒否により残念な状態が続いています。
政局から離れ国民のための憲法論議を深めるために、引き続き粘り強く交渉を続けてまいります。

〇自民党 憲法記念日にあたって

〇新型コロナウイルス感染症と憲法論議について

なお、昨年9月に実施した憲法審査会の海外調査報告がまとめられておりますので、ご紹介させていただきます。
〇衆議院 欧州各国憲法及び国民投票制度 調査議員団報告書 令和2年2月